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消費税増税の経過措置について

ESSAY

様々な問題を抱えつつも、消費税増税のカウントダウンが始まりましたね(T_T)

その中でも特にお客様からの質問が多い
『 不動産購入時の請負工事等の特例措置 』
について簡単に記載しておきます。

今月9月30日までに請負工事等の契約をしておけば、現行の5%が適用されることはご存じですよね。

ところが以外と知られていないのが・・・・

9月30日以後に契約したものであっても、引渡しが増税施行日の前日(平成26年3月31日)までに完了するものも現行の5%が適用されるという事。

※ 以下図の ” A ” のケースです

HOUSE LABO

さらに、契約後に追加工事等で契約金額が増額した場合については、元々の契約を含む全体が8%(新税率)の適用を受けるわけではなく、増額分の金額のみが8%(新税率)の適用対象となります。

ようするに9月30日までに慌てて契約をしなくても、引渡日にポイントを絞った工程にしておけば大丈夫って事ですね(^-^)

不動産は高額なお買い物。

確かに増税は大きな負担になりますが、税制条件をしっかり理解した上で、慌てず間違いのないご計画をオススメしますニコニコ

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